1988-01-29 第112回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号
二 大蔵省ヲ代表スル者一人 三 経済企画庁ヲ代表スル者一人 四 金融業ニ関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者二人 内一人ハ地方銀行ニ関シ経験ト識見ヲ有スル者トシ他ノ一人ハ大都市銀行ニ関シ経験ト識見ヲ有スル者トス 五 商業及工業ニ関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者一人 六 農業ニ関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者一人 ③前項第四号乃至第六号ニ掲グル委員(以下任命委員ト称ス)ハ両議院ノ
二 大蔵省ヲ代表スル者一人 三 経済企画庁ヲ代表スル者一人 四 金融業ニ関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者二人 内一人ハ地方銀行ニ関シ経験ト識見ヲ有スル者トシ他ノ一人ハ大都市銀行ニ関シ経験ト識見ヲ有スル者トス 五 商業及工業ニ関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者一人 六 農業ニ関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者一人 ③前項第四号乃至第六号ニ掲グル委員(以下任命委員ト称ス)ハ両議院ノ
第四十七条ノ八保險者ハ第四十七条ノニ第二項ノ審査ヲ為スニ当りテハ療養担当者ヲ代表スル者及公益ヲ代表スル者各七人以上ノ同数ヲ之二参加セシムベシ。
第四十七條ノ八 保険者ハ第四十七條ノ二第二項ノ審査ヲ為スニ当リテハ療養担当者ヲ代表スル者及公益ヲ代表スル者各七人以下ノ同数ヲ之ニ参加セシムベシ都道府県ヲ区域トセル連合会ハ第四十七條ノ二第二項ノ審査ヲ行フ為療養担当者ヲ代表スル者、保険者ヲ代表スル者及公益ヲ代表スル者各七人以下の同数ヲ以テ組織スル機関ヲ置クモノトス この修正案の理由を簡単に申し述べます。
○國務大臣(池田勇人君) 御質問の点は、「大藏省ヲ代表スル者」というその「代表」の意味のようでございますが、これは大藏省の職員を私が任命いたしまして、この政策委員会に出席させることにいたしております。
○波多野鼎君 この十三條の四ですが、政府委員会のところで「大藤省ヲ代表スル者一人」となつておる、ここに言つておる「代表スル」というのはどういうのを含んでおりますか。
この法律案の第十三條の四「委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ 二 大藏省ヲ代表スル者一人、 三 経済安定本部ヲ代表スル者一人」、これで差支ないと考えております。
○前尾委員 しかし「大藏省ヲ代表スル者」あるいは「経済安定本部ヲ代表スル者」でありますから、すなわち大藏大臣であり、安本長官であるというくらいの資格があるわけでありますから、どうもこの点ははなはだ矛盾したような感じがあるわけであります。監督権との関係において非常に私は矛盾しておるような感じを抱くわけであります。
それこから第二点は、第八條ノ七で、社会保健診療報酬算定協議会、これが「保健者ヲ代表スル者、被保險者ヲ代表スル者、医師又ハ歯科医師ヲ代表スル者竝ニ公益ヲ代表スル者ニ就キ厚生大臣各同数ヲ委嘱ス」、これにつきまして私は被保險者、医療担当者、それと保險者並びに公益を代表する者、この三者同数ということに修正したいと思うのであります。
それから第八條ノ七、これの協議会の構成が「保險者ヲ代表スル者、被保險者ヲ代表スル者、医療担当者、公益ヲ代表スル者、」この四本建になつておりまするが、これは医療担当者と被保險者と、それから保險者並びに公益を代表する者、この三本建が穏当ではないか、それが最も公平に行われるものではないかという考えを持つておりますが、これに対する政府の御所見を承わりたい。
○小泉秀吉君 これは今の御説明のような調子だと、これじや表現が非常に曖昧のように思いますが、差支えないのでしようか、御説明のような意味は結構ですが、それは「公益ヲ代表スル者」というような表現で十二分にカバーし得るのでしようか。その邊もう一遍……。
○小泉秀吉君 ちよつもう一點……、非常に固執するようですが、第二條の「公益ヲ代表スル者」というと、表面で御説明のような意味にもつてゆくというのは、非常に困難のように私は思うんだが、その御説明の意味は結構ですが、この「公益ヲ代表スル者」という表現を外の表現でしようというような御意向は、政府委員の方にはおありになりましようか、一應お伺いしたいと思います。
○小泉秀吉君 今の御説明の「公益ヲ代表スル者」ということは、學識經驗者と了解するというような御説明のように伺いましたのですが、そういうふうに了解すべきものですか、同時に「公益ヲ代表スル者」は、そういうふうに了解し得るのですか、その點をはつきりして置きたいと思います。